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マンスリーレポート/給与システム・成績評価制度のコンサルティング 賃金総研

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2008年2月15日版
重点対策レポート1

新法・労働契約法対策

3月1日施行 〜60年ぶりの大改正〜

昭和22年(1947年)の労働基準法の施行以来、60年ぶりの雇用ルールの大改正が行われました。各企業にとって、当面とるべき対策を以下にまとめました。改正・パートタイム労働法対策と合わせ、ご検討いただきます様、おすすめいたします。(※対策事項で課題があれば、ご一報下さい。)

(08年3月1日施行)

現行法

これまで労働基準法が労働条件の基準とされてきた。(これからは労働二法の新しい時代に入る。)

新法
1.就業規則が労働契約となる。(就業規則を下回る個別契約は無効)
対策・ポイント
@正社員、準社員、パート、嘱託の各規程の再チェックが必要。
A正社員とちがう待遇は、各規程と個別の契約の両方に明示する。
2.均衡配慮義務(差別待遇の禁止)
対策・ポイント
重点対策が必要。
@同一労働同一賃金の原則を守る。
A同じ職場に正社員と準社員、パートが混在する場合、それぞれの仕事のちがいを確認する。
※職務給化、正社員化の積極策を推進する。
3.安全配慮義務
対策・ポイント
@業務指示、設備、環境、条件の各面で、安全衛生のチェックが不可欠。
Aストレス対策も会社の責任。
4.労働条件明示義務
対策・ポイント
@労働契約書に、昇給、賞与、退職金の明示を追加すること。
A労働契約書(雇入通知書)を新版に。
5.権利濫用は無効
対策・ポイント
@権利濫用の解雇、配転、出向、転籍は無効。
A有期契約の途中解雇は原則禁止。
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