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マンスリーレポート/給与システム・成績評価制度のコンサルティング 賃金総研

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2020年6月10日版

新提言1.
均等法新時代の諸手当の合理化例です。
−家族手当、住宅手当は差別給与?−

わが国の月例賃金には、これまでいろんな手当が支給されてきました。
仕事の対価であるはずの基本給以外に、若干低めの基本給を補完するものとして、主に次のような手当が、いろいろな名目で支給されてきました。

(1)家族手当
(2)住宅手当
(3)地域手当
(4)皆勤手当
(5)転勤手当

これらは、仕事の特殊性や時間外合理化のために、支給されるものを除き、特に、住宅手当や家族手当のように生活補てん的性格をもつ手当は、職務や実績と無関係であり、できるだけ早く、統廃合するのがよいです。裁判上も、家族手当と住宅手当は差別給与の代表とみなされています。

諸手当の合理化例

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