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2025年5月10日版
十七条憲法ー心訓として大切にされてきた教典です。−
今一度、読みかえしたいものです。604年4月、聖徳太子の制定と伝えられています。わが国最初の憲法です。日本人のDNAとして血肉化しているものが多く含まれています。日本の将来(いくすえ)を考える時の参考にしたいと思いご参考に供するものです。
十七条憲法

- 一に曰く
- 和(やわらぎ)を以って貴(とうと)しと為し忤(さが)うこと無きを宗(むね)と為す。
- 二に曰く。
- 篤(あつ)く三宝を敬(うやま)へ三宝とは仏と法と僧となり。
- 三に曰く。
- 詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め。
- 四に曰く。
- 群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼を以て本(もと)とせよ。
- 五に曰く。
- 餮(あじわい)を絶ち欲(たからほし)を棄てて明らかに訴訟(うったへ)を辨(わきま)へよ。
- 六に曰く。
- 悪を懲(こら)し善を勧(すす)むるは古の良典(よきのり)なり。
- 七に曰く。
- 人各(おのおの)任(よさ)し掌(つかさど)ることあり、よろしく乱れざるべし。
- 八に曰く。
- 群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早く参りて遅く退(まか)れよ。
- 九に曰く。
- 信は是れ義の本なり、事毎(ことごと)に信あれ。
- 十に曰く。
- 忿(こころいかり)を絶ち怒(おもていかり)を棄て人の違(たが)うを怒(いか)らざれ。
- 十一に曰く。
- 明らかに功過(こうか)を察して賞罰を必ず当(あ)てよ。
- 十二に曰く。
- 国司(くにのつかさ)・国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくしょう)に斂(おさめと)ること勿(なか)れ。
- 十三に曰く。
- 諸(もろもろ)の官に任(よさ)せる者、同じく職掌(しょくしょう)を知れ。
- 十四に曰く。
- 群臣百寮(ぐんしんひゃくりょう)、嫉妬(しっと)あること無かれ。
- 十五に曰く。
- 私(わたくし)に背(そむ)き、公(おほやけ)に向くは是れ臣の道なり。
- 十六に曰く。
- 民(たみ)を使ふに時(とき)を以てするは古(いにしへ)の良典(よきのり)なり。
- 十七に曰く。
- 夫(そ)れ事(こと)は独(ひと)り定むべからず、必ず衆と与(とも)に論(あげつら)ふべし。
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