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マンスリーレポート/給与システム・成績評価制度のコンサルティング 賃金総研

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2026年1月20日版

すべての企業が対象です
カスハラ等の法改正対策について

今年取るべき法改正対策で、全企業に義務付けられたものが2つあります。企業規模や業種にかかわらず対策が必要です。今後、人手不足の環境をのり切っていくためにも、大切な課題です。

1.カスハラ対策の義務化 ・・・令和8年10月1日施行

(労働施策総合推進法)

@ カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定

A カスタマーハラスメントに関わる内部手続の流れ

(フローチャート)

B カスハラに関する就業規則の改正

2.就活等ハラスメント対策の義務化 ・・・令和8年10月1日施行

(男女雇用機会均等法)

@ 就職活動等におけるハラスメント防止に関する基本方針の策定

A 就活等セクハラ等を禁止する就業規則の改正

 

3.事業主が講ずべき措置

(労働施策総合推進法)

@ 相談支援体制の整備

A 発生後の措置、抑止のための措置

B 方針の明確化、周知啓発

 

 

◎連絡先  
株式会社 賃金システム総合研究所
賃金総研 社労士法人
Mail:css@chinginsoken.co.jp

 

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