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マンスリーレポート/給与システム・成績評価制度のコンサルティング 賃金総研

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2008年7月15日版
重点対策レポート3

高齢者の社会保険対策

定年期から後期高齢者医療保険まで

平成20年4月〜75歳以上の新しい高齢者医療制度(後期高齢者医療制度)がスタートいたしました。(平成20年4月の事務所ニュースとしてお知らせ済み。)お尋ねが多いため、定年期以後の社会保険について、改めて下記にまとめました。ご参照願います。不明の点は、事務所にご連絡下さい。

(平成20年6月現在)

本人 配偶者 対策・ポイント
1.60歳(継続雇用の場合)
(1)本人が定年後継続雇用
a.厚生年金−
継続加入
b.健康保険−
継続加入
※退職なら資格喪失
(2)配偶者
a.国民年金−
第3号加入
b.健康保険−
扶養家族
  1. 給料が下がる場合、資格喪失後、改めて資格取得する。
  2. 配偶者も第3号保険継続。
  3. 在職老齢年金あり。
2.65歳(継続勤務の場合)
(1)本人
a.厚生年金−
継続加入
b.健康保険−
継続加入
※退職なら資格喪失
(2)配偶者
a.国民年金−
60歳未満加入
b.健康保険−
扶養家族
  1. 通常65歳から年金請求となる。
  2. 本人が資格喪失の場合、60歳未満の配偶者は、第3号被保険者の資格喪失となる。
    配偶者の資格取得が必要。
3.70歳(継続勤務の場合)
(1)本人
a.厚生年金−
全員資格喪失
b.健康保険−
継続加入
(2)配偶者
a.国民年金−
60歳未満加入
60歳以上喪失
b.健康保険−
扶養家族
  1. 70歳以上75歳未満は、被保険者証とは別に、「健康保険高齢受給者証」が交付される。
4.75歳(継続勤務の場合)
(1)本人
a.厚生年金−
加入不可
b.健康保険−
加入不可
(2)配偶者
a.国民年金−
60歳未満加入要
60歳以上不要
b.健康保険−
国民健康保険
に加入必要
(14日以内)
  1. 75歳以上後期高齢者医療制度に切りかえ−本人も配偶者も
  2. 配偶者も独立して被保険者となる。 国民健康保険に加入しない場合、75歳未満の別の家族の社会保険の「被扶養者」にしてもらう。
  3. 保険料は、原則として年金天引。軽減措置あり。

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