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2013年1月10日版
- J1分単位の残業管理
- K構造改革
- L商売繁盛の神様
- M有給休暇の取得調整
- N退職時の有給取得
J1分単位の残業管理
監督署の指導により、1分単位での残業管理と、更衣時間の労働扱いが求められています。管理者の意識改革をご支援願えませんか?
大手の食品メーカーでの是正指導のケースです。終業後、ラインを離れ、更衣終了後にタイムカードを打つまで、平均して5分以上のロスタイムが生じています。
朝の入場時は、衛生検査等で、倍のロスタイムがあります。このままでは、15分程度かかります。
正社員、契約社員、パートも全員が4%以上のコストアップになります。
種々議論しましたが、衛生検査と制服は、厳格に管理せねばならず、この1分単位の管理は、避けて通ることはできません。
約半年の準備で、新しい時間管理シフトに移行することになります。全員の協力と全管理者の意識改革が不可欠です。工場のライン管理すべてが総点検され、ライン管理者の事前手配から、トラック積込み前のストックヤードの作業手配まで、ロスタイム排除の点検が続きます。
対策の仕上げは、全管理職を対象にしたコンプライアンス(法令遵守)と生産性確保の研修でした。スムーズに新シフトが完成しました。
K構造改革
社長に就任してすでに5年になります。これからは、わが社の構造改革を推進したい。ぜひ支援してくれませんか?
この会社の社長は、前任の社長が倒れられた時、外部から呼び戻されて社長に就任。38歳でした。それから5年間は、トリミングポリシーでやってきたと云われます。技術も商品も設備も、トリミング(調整)しながら今日まで来ました。
今後は構造改革したい。人材も技術も。これからの5年で構造改革したいと考えています。それは、オリジナルポリシー(独自の経営)を展開するためです。国内市場をキリン、サントリーと並び称される程にしたいし、海外市場もNo1を目指したい。
40歳すぎの若い社長は、今後10年の経営計画を熱心に語られます。 その後、主任から部長まで30人に及ぶスカウトの展開と抜擢人事の断行。新卒採用の強化。技術陣の再編。国内営業と海外営業の強化。
ロスオリンピックやワールドカップでのトップセールスの展開。
さらに、メキシコ、タイ、アメリカ工場の展開へ。改革に次ぐ改革の断行です。 スポーツ用品と工業用ゴム製品のメーカーであるモルテンと民秋史也社長の構造改革期の挑戦の一コマです。
L商売繁盛の神様
早稲田の穴八幡宮( あなはちまんぐう)にお参りされましたか?穴八幡のお札は、よく効きますので、今年は、ぜひお参りください。
社会福祉法人の女理事長さんから、熱心に勧められていました。なかなかお参りしないものだから、少々おカンムリです。「あれほどよく効くのに」と。
東京の地下鉄東西線の早稲田駅のすぐ近くにその神社はあります。商売繁盛が売り物 の神社で、「一陽来復」のお札を売っています。(冬至〜節分の間) それまで、当方は大阪の一心寺を商売熱心なお寺として注目してきました。売り物は 骨仏で、一万円払えば、誰でも納骨ができます。(小骨1万円〜大骨3万円)山門は奇抜・個性的で、すぐ魅了されてしまいました。
先の穴八幡様は、どこにでもある小さな神社ですが、一度参拝すると、これが勝ち残りのお手本だと感心しました。なかなか商売上手です。
「参拝しましたよ」というと、理事長さんは上機嫌です。「よく効くでしょう!?」「よく効きます。おかげで大忙しです。」平和で、いいコミュニケーションが続いています。
先日は、三瀧寺の山門で、「ぼけばらい」の観音様が賑わっていました。
M有給休暇の取得調整
年次有給休暇の取得希望を調整すると苦情が出ます。スムーズな取得調整のため、アドバイスをもらえませんか?
1.魅力的な権利
年次有給休暇(以下、「年休」という)は、労働基準法の定めた最も魅力的な権利の一つです。6ヵ月以上勤務すると、10〜20日の年休が取得できるのですから、リフレッシュのための貴重な権利です。しかも使用者には、年休付与の配慮義務まで課されています。
各職場で、この年休の付与がスムーズに進んでいれば幸いですが、現実には、けっこうトラブルが発生しています。
2.使用者の年休の調整権限
使用者には、できるだけ労働者の指定した時季に、年休がとれるよう配慮する義務があると判例は示しています。
一方で、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができるとして、時季変更権を与えています。例えば、一日の年休許容枠を3名として、時季変更権を使うことを合法とした最高裁判決が出ています。
特に、労働者が、長期かつ連続した年休を取得申請した場合は、代替勤務者を確保することが困難であり、事前調整を認めています。労働者には、それに応じる信義則上の義務がある訳です。
N退職時の有給取得
退職届と同時に年次有給休暇の取得届が出され、職場が混乱しています。何かいい対策がありませんか?
近年、このような年次有給休暇(以下「年休」という)に関する問い合わせが増えています。
1.退職者の年休請求
年休の請求権は在職中に限られ、退職予定者の場合、残日数があっても、退職してしまえば行使できません。
任意退職の場合で、使用者の時季変更権の余地のない退職日の指定が大きな問題です。 例えば、3月31日の退職予定で、3月1日に退職願を出し、3月中年休を届け出た場合な どです。
2.年休の調整
退職願届出後、14日間について、従前どおり勤務継続を要する規定を定め、年休の取 得が結果的に制約されるケースについて、違法でないという、有力な判決が出ています。その職場で、代替勤務者の確保が困難な場合、従前どおりの就業と引き継ぎを要請することは可能です。
本人を説得して、年休を調整するか、残日数を買い上げることも許容範囲となり、スムーズな話し合いが期待されます。特に中小の職場では、スムーズな職場運営のため、いい習慣づくりが大切です。採用時から意識づけましょう。