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2026年5月10日版

重要判例の研究1 家族手当の支給

1.平成30年4月24日 松山地裁 井関松山製造所事件
 令和1年7月8日  高松高裁 井関松山製造所事件

労働契約法 第20条違反

井関農機の子会社の元契約社員5人が計1750万円の支払いを求めたものであった。井関松山製造所3人、井関松山ファクトリー2人計5人。

原告らは、「えひめユニオン井関分会」に所属。
賞与は不合理とは認めず、3つの手当について約300万円の支払いを命じた。
(232万円+遅延損害金=約300万円)

2.家族手当

家族手当 配偶者 1万円
扶養家族1人目 6,000円
扶養家族2人目 3,000円
扶養家族3人目 2,000円

3.本件相違の不合理性について(松山地裁)

証拠によれば、昭和14年にインフレを抑制するために発出された賃金臨時措置令を受けて賃金引上げが凍結されたが、物価上昇によって、扶養家族を有する労働者の生活が厳しさを増したことから、翌年の昭和15年、一定収入以下の労働者に対し扶養家族を対象にした手当の支給が許可されたことにより、多くの企業において、家族手当が採用されたこと。

その後、第2次大戦直後のインフレ期には、労働組合が、生活保障の要素を重視する観点から家族手当の支給や引上げを要求。企業もそれに応じ、高度経済成長期には、いわゆる日本的雇用システムが構築され、正規雇用者として長期に雇用される男性世帯主を中心に家族手当が、・・・定着したことが認められる。・・・より手厚い生活補助を無期契約労働者に対し講じることは不合理ではないと(会社は)主張するが、・・・家族手当の支給条件が、職務内容等の相違に基因するものとはいえないこと・・・。したがって、被告(会社)の主張は採用できない。

同一労働同一賃金のガイドライン(改定版)の10月1日実施を前に改めて研究しておきたいところです。

 

◎連絡先  
株式会社 賃金システム総合研究所
賃金総研 社労士法人
Mail:css@chinginsoken.co.jp

 

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