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2026年5月15日版
重要判例の研究2 住宅手当の支給
1.平成30年4月24日 松山地裁 井関松山製造所事件
令和1年7月8日 高松高裁 井関松山製造所事件
労働契約法 第20条違反
井関農機の子会社の元契約社員5人が計1750万円の支払いを求めたものであった。井関松山製造所3人、井関松山ファクトリー2人計5人。
原告らは、「えひめユニオン井関分会」に所属。
賞与は不合理とは認めず、3つの手当について約300万円の支払いを命じた。
(232万円+遅延損害金=約300万円)
2.住宅手当
| 住宅手当 | 1)有扶養かつ民営借家 | 1万円 |
| 2)有扶養かつ公営ないし持家 | 7,000円 | |
| 3)無扶養かつ民営借家 | 5,000円 | |
| 4)無扶養かつ公営ないし持家 | 3,500円 | |
| 5)除く、独身寮及び親元居住者 |
3.本件相違の不合理性について(松山地裁)
被告(会社)の住宅手当は、住宅費用の負担の度合いに応じて、対象者を類型化して費用負担を補助する趣旨であると認められ、住宅手当が無期契約労働者の職務内容等に対応して認定された手当と認めることは困難であり、有期契約労働者であっても、住宅費用を負担する場合があることに変わりない。(また)、配置の変更の範囲が広い無期契約労働者は潜在的に、住宅に要する費用が有期契約労働者よりも高くなるから、無期契約労働者のみに住宅手当を支給することは不合理ではないと主張するが、そのような被告(会社)の主張は採用することができない。
同一労働同一賃金のガイドライン(改定版)の10月1日実施を前に住宅手当も研究しておきたいところです。
◎連絡先
株式会社 賃金システム総合研究所
賃金総研 社労士法人
Mail:css@chinginsoken.co.jp
― CSS(C)賃金総研 ―
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