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マンスリーレポート/給与システム・成績評価制度のコンサルティング 賃金総研

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2026年5月20日版

重要判例の研究3 精勤手当の支給

1.平成30年4月24日 松山地裁 井関松山製造所事件
 令和1年7月8日  高松高裁 井関松山製造所事件

労働契約法 第20条違反

井関農機の子会社の元契約社員5人が計1750万円の支払いを求めたものであった。井関松山製造所3人、井関松山ファクトリー2人計5人。

原告らは、「えひめユニオン井関分会」に所属。
賞与は不合理とは認めず、3つの手当について約300万円の支払いを命じた。
(232万円+遅延損害金=約300万円)

2.精勤手当

精勤手当

月給日給者で、かつ、当該月皆勤者に限り精勤手当を支給する。

支給額=月額基本給×1÷68.11(1.47%)

3.本件相違の不合理性について(松山地裁)

被告(会社)は、月給日給者かつ当該月皆勤者に限り精勤手当を支給(している)。無期契約労働者の月給日給者に精勤手当を支給し、有期契約労働者には、精勤手当を支給しないことは、不合理であると認められる。

被告(会社)は、実態調査報告書に依拠して有期契約労働者に精勤手当を支給する企業の割合は極めて低いと主張するが、・・・採用できない。・・・。

同一労働同一賃金のガイドライン(改定版)の10月1日実施を前に精勤手当も研究しておきたいところです。

 

◎連絡先  
株式会社 賃金システム総合研究所
賃金総研 社労士法人
Mail:css@chinginsoken.co.jp

 

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